| 第1章 総 則 |
| (名 称) |
| 第 1 条 |
本会は、大分県障害者スポーツ指導者協議会と称する。 |
| (目 的) |
| 第 2 条 |
本会は、大分県内の障害者スポーツ指導者をもって組織し、協力して障害者スポーツの振興に寄与することを目的とする。 |
| (事 業) |
| 第 3 条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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1、 |
障害者スポーツに係わる競技会、練習会等の開催および協力。 |
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2、 |
障害者スポーツ指導員の養成および資質向上に係わる各種講習会、研修会等の開催および協力。 |
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3、 |
障害者スポーツに関する調査・研究および広報活動。 |
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4、 |
その他、本会の目的達成に必要な事業。
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| 第2章 会 員 |
| (会 員) |
| 第 4 条 |
本会の会員jは、原則として財団法人日本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導者の資格を有する者とする。 |
| (入 会) |
| 第 5 条 |
本会会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、会長に提出しなければならない。 |
| (会 費) |
| 第 6 条 |
1、 |
会員は、総会の議決により定められた会費を納入しなければならない。 |
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2、 |
既納の会費、その他の拠出金品は返還しない。 |
| (退 会) |
| 第 7 条 |
1、 |
本会を退会する者は、所定の退会申込書を記入の上、会長に提出しなければならない。 |
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2、 |
次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 |
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(1) 財団法人日本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導者の資格を失ったとき。 |
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(2) 会費を2年間滞納した者。 |
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(3) 死亡。
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| 第3章 役 員 |
| (役 員) |
| 第 8 条 |
本会に次の役員を置く。 |
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1、 |
会 長 1名 |
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2、 |
副 会 長 3名 |
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3、 |
理 事 若干名 |
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4、 |
事務局長 1名 |
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5、 |
監 事 2名 |
| (役員の職務) |
| 第 9 条 |
会長、副会長、理事は会員の中から総会において選任する。また、事務局長、監事については会長が指名し総会において選任する。 |
| (役員の職務) |
| 第 10 条 |
1、 |
会長は、本会を代表し会務を総轄する。 |
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2、 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 |
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3、 |
理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。 |
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4、 |
事務局長は、会長の指示に基づいて会計等の事務を執行する。 |
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5、 |
監事は、会務ならびに会計を監査する。 |
| (役員の任期) |
| 第 11 条 |
1、 |
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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2、 |
補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 |
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3、 |
役員の辞任または任期満了の場合においても、後任者が決まるまでは、前任者がその職務を行わなければならない。 |
| (顧 問) |
| 第 12 条 |
1、 |
本会に顧問をおくことができる。 |
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2、 |
顧問は、理事会の推薦に基づき本人の了解を得た上で、会長が委嘱するものとする。 |
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3、 |
顧問は、本会の重要な事項について、会長の諸門に応じて意見を述べるものとする。 |
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4、 |
顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。 |
| (相 談 役) |
| 第 13 条 |
1、 |
本会に相談役を置く。 |
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2、 |
相談役は、会長および副会長経験者等、本会の活動に貢献した会員の中から理事会が選任するものとする。 |
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3、 |
相談役は、本会の活動に対して必要に応じて助言および指導するものとする。 |
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4、 |
相談役の任期は特に定めない。
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| 第4章 会務運営 |
| (事務局の配置) |
| 第 14 条 |
1、 |
本会は会務処理のために事務局を置く。ただし、事務局の所在地については会長が決定し、理事会の承認を得るものとする。 |
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2、 |
事務局員については、事務局長が選任し理事会の承認を得るものとする。
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| 第5章 役 員 |
| (総 会) |
| 第 15 条 |
1、 |
総会は、定期総会および臨時総会とする。 |
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2、 |
総会は会は会員をもって構成する。 |
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3、 |
総会の議長、初期および議事録署名人は、そのつど会員の中から選出する。 |
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4、 |
定期総会は、毎年1回開催し、以下の項目については審議決定を行う。 |
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(1)事業報告 |
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(2)会計報告 |
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(3)事業計画 |
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(4)予算案 |
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(5)その他重要事項 |
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5、 |
臨時総会は、理事会が必要と認めるか、または会員の5分の1以上もしくは監事から請求があったとき、開催する。 |
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6、 |
総会成立は、理事会が必要と認めるか、または会員の5分の1以上もしくは監事から請求があったとき、開催する。 |
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7、 |
議決は、総会出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは会長がこれを決する。 |
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8、 |
議事録は、議長、議事録署名人の署名捺印を得て、会長の責任の下、事務局が保管する。 |
| (理 事 会) |
| 第 16 条 |
理事会は、本会の執行期間であり、会長、副会長、理事および事務局長をもって構成し、本会の運営にあたる。なお、その召集は会長が行うものとする。 |
| (専門部会) |
| 第 17 条 |
会務を円滑に行うため、専門部会を尾設置することができる。但し、設置については理事会が決定し総会の承認を得るものとする。
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| 第6章 会 計 |
| (予算及び決算) |
| 第 18 条 |
本会の収益予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は年度終了後幹事より監査を受け、総会の承認を得なければならない。 |
| (会計年度) |
| 第 19 条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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| 第7章 会則の変更 |
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1、 |
この規約は、1992年10月18日より施行する。 |
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2、 |
この規約は、1998年10月18日、一部改正により施行する。 |
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3、 |
この規約は、2000年 4月16日、一部改正により施行する。 |
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4、 |
この規約は、2002年 4月13日、一部改正により施行する。 |
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5、 |
この規約は、2006年 6月 4日、一部改正により施行する。 |