大分県障害者スポーツ指導者協議会
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第1章 総  則
  (名   称)
第 1 条 本会は、大分県障害者スポーツ指導者協議会と称する。
  (目   的)
第 2 条 本会は、大分県内の障害者スポーツ指導者をもって組織し、協力して障害者スポーツの振興に寄与することを目的とする。
  (事   業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、 障害者スポーツに係わる競技会、練習会等の開催および協力。
2、 障害者スポーツ指導員の養成および資質向上に係わる各種講習会、研修会等の開催および協力。
3、 障害者スポーツに関する調査・研究および広報活動。
4、 その他、本会の目的達成に必要な事業。


第2章 会  員
  (会   員)
第 4 条 本会の会員jは、原則として財団法人日本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導者の資格を有する者とする。
  (入   会)
第 5 条 本会会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、会長に提出しなければならない。
  (会   費)
第 6 条 1、 会員は、総会の議決により定められた会費を納入しなければならない。
2、 既納の会費、その他の拠出金品は返還しない。
  (退   会)
第 7 条 1、 本会を退会する者は、所定の退会申込書を記入の上、会長に提出しなければならない。
2、 次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 財団法人日本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導者の資格を失ったとき。
(2) 会費を2年間滞納した者。
(3) 死亡。


第3章 役  員
  (役   員)
第 8 条 本会に次の役員を置く。
1、 会   長  1名
2、 副 会 長  3名
3、 理   事  若干名
4、 事務局長  1名
5、 監   事  2名
  (役員の職務)
第 9 条 会長、副会長、理事は会員の中から総会において選任する。また、事務局長、監事については会長が指名し総会において選任する。
  (役員の職務)
第 10 条 1、 会長は、本会を代表し会務を総轄する。
2、 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3、 理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
4、 事務局長は、会長の指示に基づいて会計等の事務を執行する。
5、 監事は、会務ならびに会計を監査する。
  (役員の任期)
第 11 条 1、 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2、 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3、 役員の辞任または任期満了の場合においても、後任者が決まるまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
  (顧   問)
第 12 条 1、 本会に顧問をおくことができる。
2、 顧問は、理事会の推薦に基づき本人の了解を得た上で、会長が委嘱するものとする。
3、 顧問は、本会の重要な事項について、会長の諸門に応じて意見を述べるものとする。
4、 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
  (相 談 役)
第 13 条 1、 本会に相談役を置く。
2、 相談役は、会長および副会長経験者等、本会の活動に貢献した会員の中から理事会が選任するものとする。
3、 相談役は、本会の活動に対して必要に応じて助言および指導するものとする。
4、 相談役の任期は特に定めない。


第4章 会務運営
  (事務局の配置)
第 14 条 1、 本会は会務処理のために事務局を置く。ただし、事務局の所在地については会長が決定し、理事会の承認を得るものとする。
2、 事務局員については、事務局長が選任し理事会の承認を得るものとする。


第5章 役  員
  (総   会)
第 15 条 1、 総会は、定期総会および臨時総会とする。
2、 総会は会は会員をもって構成する。
3、 総会の議長、初期および議事録署名人は、そのつど会員の中から選出する。
4、 定期総会は、毎年1回開催し、以下の項目については審議決定を行う。
 (1)事業報告
 (2)会計報告
 (3)事業計画
 (4)予算案
 (5)その他重要事項
5、 臨時総会は、理事会が必要と認めるか、または会員の5分の1以上もしくは監事から請求があったとき、開催する。
6、 総会成立は、理事会が必要と認めるか、または会員の5分の1以上もしくは監事から請求があったとき、開催する。
7、 議決は、総会出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは会長がこれを決する。
8、 議事録は、議長、議事録署名人の署名捺印を得て、会長の責任の下、事務局が保管する。
  (理 事 会)
第 16 条 理事会は、本会の執行期間であり、会長、副会長、理事および事務局長をもって構成し、本会の運営にあたる。なお、その召集は会長が行うものとする。
  (専門部会)
第 17 条 会務を円滑に行うため、専門部会を尾設置することができる。但し、設置については理事会が決定し総会の承認を得るものとする。


第6章 会  計
  (予算及び決算)
第 18 条 本会の収益予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は年度終了後幹事より監査を受け、総会の承認を得なければならない。
  (会計年度)
第 19 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第7章 会則の変更
1、 この規約は、1992年10月18日より施行する。
2、 この規約は、1998年10月18日、一部改正により施行する。
3、 この規約は、2000年 4月16日、一部改正により施行する。
4、 この規約は、2002年 4月13日、一部改正により施行する。
5、 この規約は、2006年 6月 4日、一部改正により施行する。



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